行政書士の守秘義務

 行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められていますので、相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。安心してご相談下さい

 行政書士法第12条
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
 行政書士法第22条
 この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

行政書士の業務と代理権

 行政書士は、

  • 「権利義務・事実証明に関する書類の作成」(第1条の2 1項)
  • 「官公署に提出及び意見陳述の手続において代理すること」(第1条の3 1号)
  • 「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(第1条の3 2号)
  • 「上記についての相談に応じること」(第1条の3 3号)

 が法律上できます。

 ただし、弁護士法第72条により、調停及び訴訟の因をなす紛争状態にある事件において、依頼者に代わって代理人として相手と直接交渉をすることは禁止されております。 また,裁判所に関わる業務はできません。

 弁護士法第72条
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。