相続手続きの流れ(その1)

1.死亡届の提出

 死亡して7日以内に市町村長に届け出る。
 同時に埋・火葬許可証交付申請書も提出する。
 葬儀屋さんがしてくれることもあります。

2.遺言書の有無の確認し検認

 自筆証書遺言があれば検認手続きを行う。
 家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人に遺言書の存在・内容を知らせる検認の手続を行う。

3.相続人の確定

 法律に基づき相続人が決定されます。
 相続には戸籍を集めることで分かります。
 相続人が出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を取得する必要があります。
 預金の名義変更をする場合にも戸籍の書類が必要になります。

戸籍を正確に取得するには、多少の知識と手間がかかり、途中で断念する方も多いです。当事務所では、相続人の確定の業務もしておりますので、ご連絡下さい。