相続手続きの流れ(その3)

7.遺産分割協議書

 相続手続において、必要不可欠な書類です。
相続財産について、相続人全員でその分配方法を協議します。
遺言書があっても遺産分割協議書が必要になることがあります。
遺言書に相続人それぞれに対し具体的に相続する財産が決められているときは不要です。

遺言がない場合は、
原則、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意を得る必要があります。
相続人が行方不明であるときは、
家庭裁判所に「不在者の財産管理人選任申立書」を提出し、財産管理人を選任してもらいます。

遺産分割協議書は、協議の証拠となり、相続手続をする上で重要な書類です。

遺産分割協議書は、間違えも許されないため、専門家に依頼することをお勧めします。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を専門にしておりますので、ぜひご連絡下さい。
遺産分割協議書の作成は品質保証のため、1ヶ月5件までの受注制限をしております。

8.相続財産の名義変更

 預金・不動産・自動車などの相続財産の名義変更を行います。

預貯金の名義変更で必要な書類等

  • 被相続者の戸籍謄本,除籍謄本,改正原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書又は遺言書等
  • 預貯金通帳(キャッシュカード)
  • 金融機関指定の変更手続書(死亡届・解約申込書等)

不動産の登記手続きに必要な書類等

  • 所有権移転登記申請書
  • 登録免許税(収入印紙を貼付)
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書又は遺言書
  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の徐票戸籍の附票(登記簿上の住所と住民票上の住所が異なる場合)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺言書による相続の時には不要)
  • 相続関係説明図(提出により戸籍謄本などが戻ってきます)
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 不動産の所在地を管轄する法務局で所有権移転登記を行います。
  • 申請費用は,不動産の固定資産税評価額の0.4%になります。
自動車の車庫証明や名義変更、預貯金の名義変更も当事務所では,行っておりますので,ご連絡下さい。

9.相続税の申告及び納付

 相続税は,相続があったことを知ってから10ヶ月以内に申告及び納付しなければなりません。 ただし,相続財産が基礎控除額を超えないときは相続税を納付する必要はありません。

  基礎控除額は、5000万円+(法定相続人の数×1000万円)で計算されます。
  ただし、平成27年1月1日以後の相続から、「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」になります。