養育費

離婚時にお子様がいる家庭では,養育費の心配は大きいと思います。
養育費とは,子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。

離婚をしても親子関係はなくなりませんので,離婚をしても成人まで育てる義務があります。

 ですので,特に決めていなくても養育費を支払う義務はあり,また時効になることもありません。 養育費は,本来「お子様の権利」ですので,できる限りもらうことがお子様のためにもなります。

養育費の算定方法について,具体的に定めた法律は存在しません。

協議によって金額を定めていますが,一般的には月々3〜6万円程度が相場のようです。

 一応,養育費の算定方法に「実費方式」「生活保護基準方式」「労研方式」「標準生活方式」などがありましたが,平成15年に東京と大阪の家事調停にかかわる団体「東京・大阪養育費等研究会」が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」算定法と算定表を提案しました。
この算定表は,子供の人数(3人まで)と年齢,父母の年収によって算定します。
現在は,この養育費早見表を用いた算定が主流になっています。

算定額は,ご相談時にお調べします。
また、書面として欲しい方には、養育費早見表による養育費算定書を作成いたします。
年収2000万円以下で子供が3人以下でしたら料金は 2,980 円です。
分かりやすいように該当する箇所にマークをして,職印も押しますので,交渉時の貴重な資料になります。

なお、算定額はあくまでも目安であり,必ず支払われる額ではございません。

養育費の滞納がある場合,

 養育費の滞納がある場合,電話や郵便で請求をして,その後内容証明で請求します。
それでも支払われない場合,裁判になりますが,このときに離婚協議書があれば証拠になります。 裁判で認められて,強制執行により給与の差押さえが可能になります。

実は,裁判をしなくても強制執行が可能になる方法があるのです。

それが,強制執行認諾約款付き公正証書になります。
当事務所で離婚協議書を作られる方には,強制執行認諾約款付き公正証書にすることをお勧めしておりますので,ぜひご相談下さい。

離婚協議書の作成は品質保証のため,1ヶ月10件までの受注制限をしております。