相続手続きの流れ(その2)
4.相続財産の調査
相続財産を調査し、財産目録を作成します。
- 預金通帳・・・通帳がなくても住所・出身の金融機関・ゆうちょ銀行も調べる
- 運用明細書(ファンドや投信など)
- 株主総会開催通知書・配当明細書
- 不動産の権利証(登記済書)・・・法務局の登記簿謄本
- 固定資産税納税通知書・・・固定資産税評価証明書
- 車検証・船検証
- 鑑定書(骨董品・貴金属)
- 金銭消費貸借契約書などの契約書
- 利用明細書(クレジットカード)・・・借金がありそうなら信用情報機関も調べる
- 日記、手帳等(債権・債務・保証人があるか)
- 当事務所では、財産目録も作成しておりますので、ご連絡下さい。
5.相続承認・放棄
相続人は相続を承認するか、放棄するかを選択することができます。
なお、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申請手続き等を行なわなければ、相続財産を単純承認したものとみなされます。
- 3ヶ月で決めることができない場合、その事情を家庭裁判所に申立てます。このことを熟慮期間伸長の申立と言います。
被相続人の相続財産について、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いとわかっているときは相続放棄を使います。
- 相続放棄は、必ず家庭裁判所に申立てます。
遺産分割協議の場で相続しないと宣言しても相続放棄にはなりませんのでご注意下さい。
限定承認とは、相続人が相続により得た財産の限度においてのみ被相続人の義務を承継するという条件付の承認です。
- 相続財産がプラスかマイナスか不明のとき等に使われたりまします。
ただし、共同相続人全員が共同で限定承認を行う必要があります。
限定相続は相続放棄と比べて、手続きが煩雑でかつ限定承認者に係る義務等も多く課されているため、その手続きを行う者はあまり多くありません。
6.準確定申告
2ヶ所以上から給与をもらっていたときや給与収入が2,000万円を超えている相続人は、相続があったことを知ったときから4ヶ月以内に税務署に対し準確定申告をしなければなりません。