慰謝料

慰謝料は,どんな場合でも発生するわけではありません。
慰謝料が発生するのは,相手の不法行為により精神的苦痛を受け,結果離婚になったときです。

具体的に慰謝料が発生するのは,

  • 浮気
  • DV
  • 悪意の遺棄 (生活費を入れない,理由のない別居が続くなど)
  • 過度の性交拒否や性的異常
  • 過度のギャンブルや浪費による家庭の崩壊

などの場合です。

金額も場合にもよりますが,100万〜500万円程度を請求することが多いかもしれません。
なお,性格の不一致は基本的には慰謝料は発生しません。

不倫相手への慰謝料の請求も可能です。

ただし,浮気相手が結婚していることを知らなかったは請求できません。
継続的に不貞行為により離婚になった場合,個別の状況により様々ですが,大体100万〜300万円程度請求することが多いかもしれません。

慰謝料請求自体は証拠はいりません。
しかし,裁判になりますと証拠がないと逆に名誉毀損で訴えられる可能性もあります。
当事務所でも慰謝料請求のサポートをしておりますので,ご相談下さい。