当センターの特徴
老後のトータルサポートサービス
- 遺言作成の個別指導(120分\15,750)も行っております。
- 公正証書遺言作成時に必要な証人として、無料で証人の1人として立会います。
- 相続手続にご不安なケースでは、こちらで「遺言執行者」になることも可能です。
- 老後の財産管理にご不安な方は、こちらで「任意後見人」等になることも可能です。
自筆証書遺言の保管と発見・・・管理編
遺言書が破棄,変造等をされないように,行政書士といった信頼できる専門家を遺言執行者に指定し,保管してもらうことがいいでしょう。
- 当事務所では,遺言書の保管もしておりますので、ご連絡下さい。
自筆証書遺言は,遺言者が死亡したことを知ったときには,遺言書を預かっている人又は遺言書を発見した人は,遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を提出し検認を申し立てなければなりません。
- 遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり,故意に遺言書を開封したりすれば,5万円以下の過料に処せられることがあります。
家庭裁判所に検認を申し立ててから1〜2ヶ月程で検認期日の通知が届くことが多いようです。
費用は,収入印紙800円と切手代くらいですが,遺言者・申立人・相続人全員の戸籍謄本なども必要になります。