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あなたの「離婚」は本当に大丈夫ですか!?


まだ,「離婚協議書」を作らないで下さい!!
お子様の「養育費」は本当に大丈夫ですか!?


離婚協議書は作られましたか?
離婚を決めた方でしたら,当然「YES」ですよね。
もし「NO」の方は,今からでも間に合いますので,当事務所に相談してください。

離婚は今後の生活に必要なことを決めなければなりません。
慰謝料や財産分与などがあります。
また,お子様がいる場合には,親権と養育費なども決める必要があります。

日本での離婚の約90%が協議の上に離婚をする協議離婚です。
協議離婚は夫婦が話し合い,慰謝料や財産分与,子供の親権や養育費などについて決めます。

しかし,協議離婚でよく問題となることは,夫婦で協議して決めたことをどちらかが守らないことです。
協議離婚において決めた養育費や生活費を渡す約束は,口約束に終わるケースがあります。
その場合,離婚後に,
  「言った、言わない」
  「もっと財産をくれ」
  「養育費が支払われない」
などのトラブルが発生するケースが多々あります。

このようなことを防ぐために,離婚をする前に準備して計画的に離婚をすることをお勧めします。
とにかくまず,離婚届の印はすぐには押さないことです。
慰謝料や財産分与,子供の親権や養育費など今後の生活に必要なこと先に決めて下さい。
先に離婚届に印を押してしまいますと話し合いがうまくいかなくなることが多いためです。
そして,決めたことを書面にして下さい。これを離婚協議書と言います。

離婚協議書は,「自分に不利なことが書かれていないか?」「必要なことを書き忘れてないか?」など専門的な法律の知識も必要になります。
また,当事者だけですと離婚といった性質上,どうしても感情やわだかまりなどで冷静に判断できないこともあります。
ですので,離婚をする前に離婚を専門にしている行政書士か弁護士である専門家に一度相談した方がよろしいでしょう。


では,離婚協議書を作った「YES」という方も,本当に今の離婚協議書で大丈夫でしょうか?

 「その離婚協議書はお子さんの気持ちを考えてますか?」
 「慰謝料や養育費は何を基準に,どうやって決めましたか?」
 「お子さんに会いたいと言ってきたときに,どうやって会わすのですか?」
 「相手が養育費を払わなくなったら,どうしますか?」

これらは,よくある問題点のごく一部です。
いろんなケースを考えて,離婚協議書を作る必要があります。
当事務所では離婚で失敗したくない方を,全力でサポートいたします。
「離婚協議書を作ってしまいました・・・」という方も
離婚をされる前でしたらまだ間に合いますので,一度ご相談ください。

「何もいらないから,とにかく早く離婚をしたい」という方

 「離婚後に本当に後悔しませんか?」
 「離婚後の生活は本当に大丈夫ですか?」

「そう言われても,何を相談すればいいのか分かりません」という方

 「子どもがまだ小さい方」
 「自宅のローンが残っている方」
 「自分たち夫婦の貯金や借金などの財産が分からない方」
 「どちらも子どもを引き取りたいと言っている方」

など気がついていないだけで離婚前に解決しなければいけない問題が沢山あると思います。

札幌市近郊の方で,
   離婚に関すること,養育費のこと,慰謝料のこと,財産分与のこと,親権のこと
でお悩みの方はいらっしゃいませんか。


 「不動産や自動車を持っている方」
 「40歳台までの若年離婚の方」
 「養育費は請求できるのですか?」
 「子供がいて親権についてもめている方」
 「慰謝料はもらえるのでしょうか?」
 「財産分与を認めてもらえない方」

離婚を決めて,もしひとつでも当てはまるのなら,とりあえず一度ご相談下さい。
離婚の専門家が,全力でサポートいたします。
行政書士には法律上,守秘義務が定められており,お客様の個人情報を漏らすことはありませんので,安心してご相談ください。

離婚は人生に何度も経験することではありませんので,十分に気をつけて離婚をして下さい。

● 40歳台までの若年離婚相談のご依頼はこちらから ●

離婚協議書の作成は品質保証のため,
1ヶ月10件までの受注制限をしております。

離婚後の生活は大丈夫ででしょうか?

 「自分の両親も年金暮らしで生活の援助をしてもらうのが難しい方」
 「財産分与や慰謝料で手にしたお金も近いうちに尽きてしまう方」
 「うつ病などの病気で働くことが難しい方」

など当事務所では,離婚後の生活にお金の面で不安のある方のサポートもしております。
離婚後の生活にご不安の方は,一度ご相談下さい

● 離婚後のお金の面での相談のご依頼はこちらから ●


  

離婚の際に最低限決めておくべきこと!あなたは,知っていますか?


■離婚の際に最低限決めておくべきこと■

離婚する際に自分自身で決めておくべき事
 @ 離婚の手続や引越しの費用などのお金をどうするか?
 A 離婚後の住所
 B 離婚後の仕事等の生活の目処
 C 離婚後の戸籍(名字など)をどうするか?

相手と合意で決める事
 @ 財産分与の方法
 A 慰謝料の額及び支払方法 ( 夫婦の一方による不倫などの不法行為があった場合 )
お子様がいる場合,
 B 未成年の子供の親権
 C 子供の養育費の額及び支払方法
 D 子供との面会
 E 子供の戸籍と姓をどうするか?


■財産分与■

財産分与は,婚姻期間中に蓄積した財産です。
一般的に婚姻期間が長いほど請求額も大きくなります。
結婚前から保有している財産は財産分与の対象にはなりません。
例えば,嫁入り道具も結婚前なので,対象になりません。
また,婚姻期間でも,相続によって取得した財産も対象になりません。
さらに,婚姻期間でも,別居をしていれば,別居中に取得した財産は対象になりません。
財産分与の請求可能な期間は離婚後2年間ですので,ご注意下さい。


■慰謝料■

慰謝料は,どんな場合でも発生するわけではありません。
慰謝料が発生するのは,相手の不法行為により精神的苦痛を受け,結果離婚になったときです。
具体的に慰謝料が発生するのは,

 浮気
 DV
 悪意の遺棄
(生活費を入れない,理由のない別居が続くなど)
 過度の性交拒否や性的異常
 過度のギャンブルや浪費による家庭の崩壊


などの場合です。
金額も場合にもよりますが,100万〜500万円程度を請求することが多いかもしれません。
なお,性格の不一致は基本的には慰謝料は発生しません

不倫相手への慰謝料の請求も可能です。
ただし,浮気相手が結婚していることを知らなかったは請求できません。
継続的に不貞行為により離婚になった場合,個別の状況により様々ですが,大体100万〜300万円程度請求することが多いかもしれません。
慰謝料請求自体は証拠はいりません。
しかし,裁判になりますと証拠がないと逆に名誉毀損で訴えられる可能性もあります。
当事務所でも慰謝料請求のサポートをしておりますので,ご相談下さい

● 慰謝料に関する離婚相談のご依頼はこちらから ●


■親権■

親権は,離婚前に決め,離婚届にも記載します。 それだけ,重要なものです。
一時の感情で決めるのではなく,「お子様のため」を考えて決めて欲しいと思います。
また,親権の変更は,家庭裁判所に申立て,必要性が認められる場合に限り変更ができます。
ですので,第一に「お子様のため」を考えて決めてください

親権者が死亡した場合,親権者でない親が自動的に親権者になるわけではありません。
この場合も,親権を希望する場合は,家庭裁判所に申立てなければいけません。

妊娠中に離婚は,母親が自動的に親権者になります。
ただ,戸籍は離婚前の筆頭者(一般的には夫)の戸籍ですので,生まれた後で「子の氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所にする必要があります。


■養育費■

離婚時にお子様がいる家庭では,養育費の心配は大きいと思います。
養育費とは,子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。
離婚をしても親子関係はなくなりませんので,離婚をしても成人まで育てる義務があります。
ですので,特に決めていなくても養育費を支払う義務はあり,また時効になることもありません。
養育費は,本来「お子様の権利」ですので,できる限りもらうことがお子様のためにもなります。

養育費の算定方法について,具体的に定めた法律は存在せず,協議によって金額を定めていますが,一般的には月々3〜6万円程度が相場のようです。
一応,養育費の算定方法に「実費方式」「生活保護基準方式」「労研方式」「標準生活方式」などがありましたが,平成15年に東京と大阪の家事調停にかかわる団体「東京・大阪養育費等研究会」が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」算定法と算定表を提案しました。
この算定表は,子供の人数(3人まで)と年齢,父母の年収によって算定します。
現在は,この養育費早見表を用いた算定が主流になっています。

算定額は,ご相談時にお調べします。
書面として欲しい方には,養育費早見表による養育費算定書を作成いたします。
年収2000万円以下で子供が3人以下でしたら料金は 2,980 円です。
分かりやすいように該当する箇所にマークをして,職印も押しますので,交渉時の貴重な資料になります

● 養育費早見表による養育費算定書作成のご依頼はこちらから ●
算定額はあくまでも目安であり,必ず支払われる額ではございません。

養育費の滞納がある場合,電話や郵便で請求をして,その後内容証明で請求します。
それでも支払われない場合,裁判になりますが,このときに離婚協議書があれば証拠になります。
裁判で認められて,強制執行により給与の差押さえが可能になります。
実は,裁判をしなくても強制執行が可能になる方法があるのです。
それが,強制執行認諾約款付き公正証書になります。
当事務所で離婚協議書を作られる方には,強制執行認諾約款付き公正証書にすることをお勧めしておりますので,ぜひご相談下さい

● 養育費に関する離婚相談のご依頼はこちらから ●

離婚協議書の作成は品質保証のため,
1ヶ月10件までの受注制限をしております。



■面接交渉権■

お子様がいる場合,親権と養育費を決めて終わりにはしないで下さい。
親権者(または監護者)にならなかった親も子どもと会う権利があります。
子どもには会わせたくないと考える親が多いですが,本当にそれでいいでしょうか。
お子様のことを考えてください。
裁判所でも,別れた親と会うことが明らかに子どものためにならない場合を除いて,面接交渉権を認める方針のようです。
ですので,長い目でお子様のことを考えて決めてください。
また,面接交渉が行われている場合,高い率で養育費の支払われているという結果も出ております。

では,面接交渉の条件を決める場合は,

 会う頻度は?
 会っている時間は?
 会う場所は?
 誰がどうやって連れて行って,どうやって連れて帰るか?
 誰が日時を決めるか?変更は可能か?
 宿泊や連泊はいいか?
 お子様と直接連絡をとっていいか?
 お子様が会いたいといったときはどうするか?


などのようになるべく具体的に決めるといいでしょう。

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  公正証書遺言の作成 (北海道の方限定)
C 車庫証明代行 (札幌近郊限定・地域限定サービス中
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