親権

親権は,離婚前に決め,離婚届にも記載します。それだけ,重要なものです。
一時の感情で決めるのではなく,「お子様のため」を考えて決めて欲しいと思います。
また,親権の変更は,家庭裁判所に申立て,必要性が認められる場合に限り変更ができます。

ですので,第一に「お子様のため」を考えて決めてください。

親権者が死亡した場合,親権者でない親が自動的に親権者になるわけではありません。

この場合も,親権を希望する場合は,家庭裁判所に申立てなければいけません。

妊娠中に離婚は,母親が自動的に親権者になります。

ただ,戸籍は離婚前の筆頭者(一般的には夫)の戸籍ですので,生まれた後で「子の氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所にする必要があります。