遺言作成を札幌でお探しなら菊田法務事務所まで

当センターの特徴

老後のトータルサポートサービス

  1. 自筆証書遺言の起案作成を 39,800 円で行っております。
  2. 公正証書遺言作成時に必要な証人として、無料で証人の1人として立会います。
  3. 相続手続にご不安なケースでは、こちらで「遺言執行者」になることも可能!
  4. 老後の財産管理にご不安な方は、こちらで「任意後見人」等になることも可能!

あなたの「遺言書」は大丈夫ですか!?

「遺言書」がないと損をすることに!?
しかも,正しい「遺言書」でないと無効に…

 冒頭より衝撃的なことをお話しましたが,お許しください。
開業以来,相続・遺言の相談を受けおりますが,遺言書がなかったがために,親族間の仲が悪くなるというケースが非常に多いです。
また,仲が悪くなるだけでなく,その後の生活に支障をきたすケースもありました。
このホームページをご覧いただいている方には,そういうことにはならないようにと願っております。 それでは,いくつかのケースを紹介いたします。

1.夫婦間に子供がいないケース

 主人が亡くなった後,主人の兄弟達が権利を主張してきました。
主人の遺産は不動産しかなく,分割することがでなかっため,不動産を売却することとなり,残された奥様は自分の住んでいた家を失うことになりました。

 このケースでは,遺言書で「妻に全財産を相続させる」としておくことで,被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため,妻が主人のの兄弟などから財産を取られずに済むことができるのです。 こんな簡単なことで家を失わずに済むのです。

2.相続人以外のお世話になった人がいるケース

 法定相続人以外にも遺言で財産を残すことができるのです。
自分の息子は先立ってしまったが,残されたお嫁さんが自分の面倒をよく見てくれたという場合,遺言書で「亡くなった息子の嫁に財産を遺贈する」と書くことで,その感謝の気持ちを形にできます。

3.内縁の妻(夫)に財産を残したいケース

 内縁関係では,法定の相続人なることはできません。
そこで,遺言書で「内縁の妻(夫)に財産を遺贈する」と書くと,残された妻(夫)に財産を残すことができるのです。

遺言書のメリット

遺言書を作ることで、

・自分の意思通りに財産を処分することができる。
遺留分を害さない範囲で,遺言による相続は,法定相続に優先します。
・トラブルが未然に防げる。
遺産分割協議では相続人全員の賛成が必要だが,遺言による相続は相続人の賛成は必要ない。
・相続手続をスムーズに進めることができる。
きちんとした遺言書があることで,遺産分割協議書の作成がいらなくなる分,手続が楽になります。
・最後の気持ちをご家族や関係者に伝えられる。

というメリットがあります。

遺言書を書かかなくても,うちの家族は絶対にもめないよ」と思うかもしれません。
しかし,遺言書がないためにもめている家族はたくさんあります。
これが現実なのです。

きっと残された家族方は,「どうして遺言書を残しておいてくれなかったの!」と思うでしょう…

それでは,遺言書を書いておきさえすれば大丈夫なのでしょか?

いくつかの問題になるケースを紹介します。

4.せっかく作った自筆証書遺言が無効に!?

 死後,遺言書が出てきました。
自筆による遺言でしたが,日付が抜けており,無効になってしまいました・・・
全文を手書きにする必要があるため,ワープロの遺言書も無効です。

 自筆証書遺言とは,自分で作った遺言書です。
遺言書自体は自分で作ることは問題ありません。
しかし,いくつかのルールを満たしていないと,せっかく作った遺言書が無効になる恐れがあります。

ですので,ルールを満たした遺言書か,一度専門家に相談するのがいいと思います。
当事務所でも,自筆証書遺言の作成のサポートをしておりますので,ご連絡下さい。

5.自筆証書遺言って,死後無断で開封したら罰金なの!?

自筆証書遺言は,裁判所に提出し検認という作業が必要になります。
検認は,遺言書が遺言者の意思によるものかを確かめ,変造や偽造等防止するためにします。
勝手に遺言書を開封すると,5万円以下の過料に処せられることがあります。

しかし,遺言そのものは無効になりません。

というように,自筆証書遺言は,相続開始後手間がかかるのです。
自筆証書遺言は手軽に作れるというメリットはあるのですが,せっかく遺言書を作ったのに,裁判所にまで持っていくなんて面倒ですよね…

では,検認の必要ない遺言書ってあるのでしょうか!?

実は,それが公正証書遺言というものです。
公正証書遺言は,原本は公証人役場に保管されているので,紛失,隠匿,偽造の恐れが非常に少ないというメリットもあります。
また,公証人が作成するので,無効になることもなく安心できます。
費用はかかりますが,確実かつ安心ですので,それだけの値があると思います。

当事務所では,公正証書遺言の作成もしておりますので,ご連絡下さい。
遺言で一番重要な遺言者の気持ちを最大限遺言書に反映させるサポートもしております。

公正証書遺言にすれば,もう十分でしょうか?

実は,気をつけて欲しい点がもう一つだけあります。
相続手続は非常に大変な作業だということです。
専門の知識を持っていない方にとって,相続手続とは非常に厄介なものになります。
特に,お仕事で忙しかったり,高齢で相続手続をすることが難しい方もおります。

遺言書に遺言執行者を指定することをお勧めします。

遺言執行者は相続人の代理人として,相続財産の管理・名義変更等遺言に係る必要な事項を実行していきます。

遺言執行者に行政書士や弁護士といった専門的知識を有する者を指定すれば,スムーズに手続きが運ぶことが期待されます。
当事務所では,遺言執行者になることもできますので,お探しの方はご連絡下さい。

ここまで遺言を勉強してきましたが、いかがでしょうか?

  • 遺言書の必要性
  • 遺言者の気持ちを遺言書に反映させることの重要性
  • 公正証書遺言の凄さ
  • 遺言執行者を指定することによるスムーズな手続

が分かったと思います。

当事務所では,これらの全ても網羅した遺言書の作成を行なっております。
完成度の高い遺言書をお作りになりたい方は,ぜびご連絡下さい。
全力でサポートいたします。