財産分与

財産分与は,婚姻期間中に蓄積した財産です。
一般的に婚姻期間が長いほど請求額も大きくなります。

結婚前から保有している財産は財産分与の対象にはなりません。

例えば,嫁入り道具も結婚前なので,対象になりません。
また,婚姻期間でも,相続によって取得した財産も対象になりません。
さらに,婚姻期間でも,別居をしていれば,別居中に取得した財産は対象になりません。

財産分与の請求可能な期間は離婚後2年間ですので,ご注意下さい。