最低保障の遺留分とは?

 被相続人は遺言により,相続財産を自由に処分することができます。
しかし,実は,最低限の取り分は,相続人に与えられており,これを遺留分と言います。
遺留分を主張し得るのは兄弟姉妹以外の法定相続人で相続権を有するものです。

つまり,兄弟姉妹には,遺留分がありません。

また,遺留分は請求しないと自分の物にはなりません。

 遺留分が侵害されたときは,相手方に対する意思表示をもってすれば足ります。
しかし,遺留分減殺請求を行ったという証拠作りのために,通常は配達証明付き内容証明郵便を利用します。
ですが,遺産分割時に遺留分を考慮に入れて分割する方が,後でもめなくていいでしょう。

 特別受益分や,相続開始から1年以内の贈与や,当事者双方が損害を加えることを知ってした贈与は,遺留分算定基礎財産にすべて算入して計算します。

遺留分の時効は?

 遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないときは,時効により遺留分減殺請求権は消滅します。
また,相続開始の時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求権は消滅します。

生前に相続を放棄することはできません。

 しかし,家庭裁判所の許可を得た場合のみ遺留分放棄ができます。
ただし,生前贈与を受けている場合や,相当の資産等があるなどの遺留分を放棄する合理的な理由が必要になります。

自分には遺留分があるはず・・・でも,請求しなければ意味がありません。
遺留分減殺請求は,専門家に依頼するのがいいでしょう。
また当事務所では,遺留分に関する相談も受付けておりますので,ご連絡下さい。