当センターの特徴

老後のトータルサポートサービス

  1. 遺言作成の個別指導(120分\15,750)も行っております。
  2. 公正証書遺言作成時に必要な証人として、無料で証人の1人として立会います。
  3. 相続手続にご不安なケースでは、こちらで「遺言執行者」になることも可能です。
  4. 老後の財産管理にご不安な方は、こちらで「任意後見人」等になることも可能です。

では,遺言書は完璧なのでしょうか?・・・相続手続編

 実は,相続人全員の合意すれば,遺言書通りにしなくてもいいのです。
これでは,せっかくの遺言が無駄になってしまいます。
そこで,遺言には,遺言執行者を指定することをお勧めします。

 遺言執行者には,遺言による指定又は家庭裁判所から選任された者がなることができます。
ですので,遺言で指定しておくのが一番手間のかからない方法です。
遺言執行者の具体的な職務は,

  • 相続財産の目録を作成し,相続人に交付すること
  • 相続財産を管理すること
  • その他,遺言の執行に必要な一切の行為を行うこと

 遺言執行者がいる場合,相続人は相続財産を処分したり,遺言の執行を妨害することはできません。

遺言の執行には専門の知識がいります。
当事務所では,遺言執行者になることもできますので,お探しの方はご連絡下さい。