プロが教える遺産分割協議とは?

 後日,分割協議の内容について争いが起こる場合もあります。
遺産分割協議書を作成しておけばその証拠資料となります。
また,不動産等の登記申請や預貯金等の名義書換の際に,遺産分割協議書の提出を求められる場面が多いので,あらかじめ作成しておくといいです。

遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければなりません。

1人でも欠けて協議が行われると無効となります。
また、相続人でない者が加わってなされた遺産分割も無効となります。

例外として,財産管理人や未成年者のための特別代理人があります。

相続人に未成年者がいるときは,
その親権者が法定代理人として協議するのが通常ですが,相続については親と子の利益が相反するため,その子の代理をすることができず,家庭裁判所に、その子のために特別代理人を選任してもらい,その特別代理人と協議することになります。
胎児は既に生まれた場合,相続権が認められています。遺産分割協議は胎児の出生まで延期して,特別代理人を選任するのが現実的な対応と言えるでしょう。

いつ、遺産分割協議をしたらいいか?

 相続人が集まりやすい三十五日の法要や四十九日の法要のときに話し合いをするのがいいでしょう。 進行役を決めるとスムーズに進むことが多いです。 また,相続人以外の相続人の配偶者などは参加させないようにしてください。

どうしても身内の方が進行役になると,うまくいかないこともあります。
当事務所では,進行役等遺産分割協議のサポート業務もしておりますのでご連絡下さい。