自筆証書遺言の書き方講座・・・形式編

自分で作成する自筆証書遺言は,書き方は決まっています。
自筆証書遺言は,遺言者が,

  • 全文
  • 日付…特定できる必要があるため,平成21年9月吉月と記載されたものは無効。
  • 氏名…署名
  • 押印…実印でなくても構いません。

を「自書」しなければなりません。

つまり,パソコンやワープロやビデオやテープで作成すると無効になります。
ただし,公証役場で作成する公正証書遺言は,自書ありませんですが有効です。

実はこの4つのルールだけなのですが,このルールを満たしていない遺言書が非常に多いです。
特に,日付と印鑑を忘れている遺言書をよく見かけますので,この2点は注意してください。
遺言は新しい遺言書を作ることで遺言を変更することができます。
つまり,どれが一番新しい遺言かを区別するために日付を書くのです。
印鑑は,日本の習慣とでも覚えておいて下さい。
理由が分かれば,忘れることもないと思いますので。

遺言書の用紙に制限はありませんので,チラシに書いても構いません。
鉛筆は,後で書き換えができるので,ペンで書きましょう。
2人以上の者で1つの遺言書を作成すると無効になりますのでご注意下さい。

ルールを満たしていない遺言書を作成すると,せっかくの被相続人の意思は,法的拘束力を持たず,実現できなくなることもあります。

ルールを満たした遺言書か,一度専門家に相談するのがいいと思います。
当事務所でも,自筆証書遺言の作成のサポートをしておりますので,ご連絡下さい。