相続手続を札幌でお探しなら菊田法務事務所まで

当センターの特徴

面倒で複雑な相続手続きのお手ごろ価格でサポートします!

  1. 複雑な相続人の戸籍収集と法定相続情報証明一覧図の作成を5万円で行います。
  2. 遺産分割協議書の作成を5万円で行います。
  3. 預貯金払戻手続きを1件19,800円で行います。

「遺産相続」をほったらかしにして大丈夫ですか!?

「遺産相続」の手続って大変そうで気が重いですよね!
でも、早めにしておかないと、後で困ることになるかもしれません!

 相続する権利はあるといっても、遺産相続の手続は、集めなければならない書類や、作らなければならない書類がけっこう多くて、非常に複雑で面倒な手続ですよね。
しかも、一生に何回もあることではないですので、一度しても忘れてしまいますし、個別のケースによって作業も変わってきます。

 ですので、遺産相続の手続を先延ばしにしてしまう気持ちもよく分かります。
とりあえず、預金だけ手続をしている方も多いかと思います。
ですが、不動産は、そのままにしていても日常生活において特に支障がありませんので、ほったらかしにしている方も多いかと思います。
ですが、本当にそれで大丈夫でしょうか?

相続手続をほったらかしにすることでの発生するトラブルを4つお教えします。

 知らないと損することや、大変なことになるものもありますので、しっかりと聞いて行動に移してください。

1.知らないうちに借金地獄になるかも
相続手続をしないでいると、多額の借金を相続しなければならなくなる恐れもあります。
隠れた借金等で、プラスの資産よりマイナスの資産が多い場合、借金を相続することになります。この場合は、相続放棄や限定承認の手続をしないと借金を相続したことになってしまします。
この相続放棄や限定承認は、相続開始から3ヶ月以内にしなければいけません。
知らずにこの期間を過ぎてしまいますと、本当に大変なことになります。
2.使えない不動産になるかも
相続手続をしないでいると、相続財産は法律上は共有状態だとみなされます。
共有状態とは、相続人みんなのものということです。
つまり、不動産を売ったり、貸したり、担保にしてお金を借りるときも、全員の合意が必要になります。この合意は、多数決ではなく、全員一致が原則です。
ですので、話がまとまらない場合、使うにも使えない無駄な不動産になってしまう恐れがあります。
3.相続の相続は手に負えない
また、相続人の中にも死亡する人も現われ、身近な親・兄弟でさえまとめる事が難しい遺産分割協議などの手続に、ほとんど会ったこともない死亡した人の相続人が遺産分割に加わる事になります。
こうなってしまいますと、話し合いもまとまらなくなり、手に負えなくなってなってしまい、ますますま相続手続が進まない状況に陥ることもあります。
4.知らないと損をするかも
遺産分割には期限はありませんが、相続税の申告期限(相続を知った日から10ヶ月以内)に遺産分割協議が整わない場合は、税法上の特例を受けることができなくなることがあります。
自宅や事業用の不動産をお持ちの方、配偶者がいる方、農地をお持ちの方は気をつけてください。

皆さん、これで相続手続の重要性は分かったと思います。
それでは、実際に相続手続をしましょう!!

  • 相続に関して、何から始めたら良いのか全く分からない。
  • 相続手続をしたいが、時間がない。
  • 相続は、難しいし面倒そう。代わりにしてほしい。
  • 体の調子が悪いため、代わりにしてほしい。
  • 仕事をしているので、日中手続ができない。
  • 相続についていろいろ調べたけど本当に合っているのだろうか分からない。
  • 色々調べて何をするのかは分かったけれど、実際にするのは大変そう。
  • 相続財産をどう分けたらいいのか分からない。
  • 相続財産の名義変更をどうしたらいいのか分からない。
  • 遺産分割協議書を作成してもらいたい。
  • 遺産分割協議を行いたいのだが、相続人の中に会ったことがない人がいる。
  • 遺留分が侵害されていると思われます。この場合どうすれば良いのか。
  • 全く遺産をもらえません。こんなのおかしいですよね。どうしたらいいのか。
  • 前妻・後妻それぞれに相続人がいて、遺産に関する協議に不安がある。
  • 相続人の範囲が不明のため、どうすれば良いのかを知りたい。
  • 戸籍謄本・除籍謄本等を収集してもらいたい。
  • 相続人が全国各地にいて、数も多い。

 相続手続は、調べればある程度は分かりますが、実際に自分でするとなると難しいですよね。 他にも、上のような悩みを一人で抱えてはいませんか?

 ぜひ、お悩みを相続手続を専門的に行っている当事務所にご相談下さい。
また、スムーズに相続手続きを進めるためにも、当事務所のサービスをご利用ください。
最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートを致します。

「遺産相続手続」の方法をあなたは、知っていますか?

 相続は人の死亡により開始します。
相続開始から期限のある手続とない手続があります。

期限のある手続き

  • 死亡届の提出・・・7日以内
  • 相続放棄・限定承認・・・3ヶ月以内
  • 準確定申告・・・4ヶ月以内
  • 相続税の申告及び納付・・・10ヶ月以内

期限のない手続き

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の確認
  • 相続財産の調査及び評価
  • 遺産分割協議
  • 財産の名義変更

遺言があるときの手続き

  • 遺言書の検認 (公正証書遺言は不要)
  • 遺言執行者の選任 (遺言執行者が決まっているときは不要)
  • 遺言内容の執行
  • 遺留分減殺請求